2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある方で、
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある方は、
申請すれば持続化給付金(最大100万円)を給付されます。
2019年に開業された方に関しては、給付額に関する特例として、
新規開業特例2019年1月から12月までの間に開業した者に対する特例があり、
適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の適用を選択することができます。
まだまだ社会は混乱しておりますが、
今は仕事を目の前にある仕事を着実にこなし、それ以外の時はSTAY HOME。
これに限ると思います。
今後ともよろしくお願いします。