一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

2021年10月より、いわゆるインボイス制度の適格請求書発行事業者の登録受け受けが始まりました。
個人事業主に大いに関係がある話です。

■インボイス制度とは
正式名称は適格請求書等保存方式。消費税の税率や税額が記載された請求書等を発行する制度です。インボイスは「適格請求書等」を意味します。消費税の詳細が書かれたインボイスは「仕入先が消費税を納めていることの証明書」となります。

1.インボイスがなければ仕入税額控除ができない
インボイスのない仕入れは、仕入税額控除(納税するときに、自社製品を売ったときの消費税から、仕入れ時にかかった消費税を差し引くこと)ができなくなります。つまり、買った側が消費税で損をします。このことから、インボイスを発行しない事業者は取引先から避けられる可能性があります。

2.課税事業者でなければインボイスを発行できない
インボイスを発行するには、事前に「適格請求書発行事業者」として、所轄の税務署に登録する必要があります。登録ができるのは課税事業者だけ。つまり免税事業者はインボイス発行できません。

やることをまとめると、
◆(現在)課税事業者
→適格請求書発行事業者として登録し、2023年10月からインボイス発行する。
→インボイスがない仕入れは消費税で損するので、損したくなければインボイス発行する課税事業者のみと仕入れ取引する。

◆(現在)非課税事業者
→インボイスを発行したいなら、売上1,000万円以下であっても課税事業者になる。
2021年10月1日から2023年3月31日までにインボイスの登録申請だけを提出すれば、インボイス制度スタートと同時に課税事業者になれます。

 

僕自身もこれから適格請求書発行事業者として登録します。

まだ時間はありますが、直前で慌てないようしっかり検討、対応しましょう。

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笠井 篤

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