一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

先日、社会保険の健康保険被保険者証が手元に届いたので、国民健康保険の脱退手続きを行いました。脱退手続きの際には、社会保険証の提示が必要なのですが、社会保険の取得日は3月1日だったので、窓口の人から「3月中に、国民健康保険の保険証を利用しましたか?」と聞かれたので、「歯科に二回ほど利用しました」と答えたら、「歯科に切り替わったことを連絡しておいてください」と言われました。

この時は、単に社会保険の番号を伝えれば済むと思ったのですが、歯科に電話したら、「なんとしても今月中に新しい保険証を必ず持って来てください」とかなり焦った状態でした。(3月30日の時点なので残り二日でした。)

3月中に歯科に行ったときは、社会保険のカードが手元になかったし、国保の加入もしているのでどちらの保険も使えるものだと思っていましたが、本来ならカードが無くても社会保険の番号を伝えて治療を受けるのが正しかったらしいです。

このような状況で、もし次の月になってから歯科に連絡していたらどうなっていたかわかりませんが、社会保険の資格取得日以降の国民健康保険の使用はいけないものらしいので、同じように切替されるかたはお気をつけいただければと思います。

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牟田 浩二

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