一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 月次支援金

月次支援金についてまとめ①

【支援額】

2019年または2020年の同じ月と比べて売り上げが50%以上減少していればその差額分が支給される。上限額は中小企業は20万円、個人事業主は10万円。

例)2019年4⽉が50万円で2021年4⽉が20万円だった場合、50%以上減少しているので、中小企業なら上限の20万円、個人事業主なら上限の10万円が支給される。

【対象月】

地域によって異なるものの、2021年5月時点で、4、5、6月が対象

【一時支援金との違い】

一時支援金との違いは、給付の対象となる期間、給付額と計算するときの方法である。まず、一時支援金は、2021年1月に出された緊急事態宣言の影響を受けた事業者向け。一方、月次支援金は2021年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた事業者向け。

次に計算方法は、直近の一時支援金は、2021年1~3月のいずれかの月が2019年か2020年の同じ月と比べて売り上げが半減していれば、一括で適用された。しかし、月次支援金では1カ月ごとに支給の可否を判断。

ただし、一時支援金を申請していた事業者は、手続きが簡単。まず事前確認が不要で、さらに、2019年、2020年の確定申告書や通帳などを提出する必要がなくなり、2021年の対象の月の売上台帳と宣誓・同意書で申請可能。月次支援金の2回目以降は宣誓・同意書もオンライン上での確認だけとなる。

 

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三井 義文

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