一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

  • 個人事業主の源泉徴収について

個人事業主は会社員ではないので、従業員を雇っていない場合は源泉徴収税は関係ない、と思っていませんか?
個人事業主であっても、特定の種類の仕事の売上に関しては、支払われる報酬の中から源泉徴収として所得税などを依頼者が代わりに納税するというルールがあります。

■源泉徴収が発生する仕事
2021年11月時点で
・原稿や作曲などの報酬
・デザインの報酬
・著作権の使用料
・講演料
・技芸、スポーツなどの教授若しくは指導の報酬、料金
などが当てはまるようです。

詳細は国税庁サイトの以下のページにあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

■源泉徴収額の計算方法
源泉徴収の対象となる売上×10.21%

で算出された金額を合計金額から差し引いて請求します。
(請求書には源泉徴収税として差し引いた金額を明記します)
請求時にどのように計上するかは依頼主により対応が変わる場合があるので、契約時や請求する前に確認が必要です。

なお、自分で支払わなければならない所得税を前払いで支払っているような形になるので、源泉徴収税が引かれたからといって、損をする訳ではありません。
(ただし、確定申告時に源泉徴収税額を申告し忘れると二重に納税してしまうので、申告をお忘れなく!)

■余談
ちなみに、私は最初源泉徴収税のことを知らなかったため差し引いていませんでした…。
この件を税務署に問い合わせたところ、「過去源泉徴収税について差し引いてなかった分に関してはそのままでも問題ない」と回答を頂き、一安心でした…。

皆さんも源泉徴収にお気をつけて、ルールを守ってしっかり納税しましょう!

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Miki

2019年10月よりフリーランスに転向。Webデザインやディレクション、グラフィックデザインを行っています。

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