開業届けはこちらからダウンロードできます : 個人事業の開廃業等届出書 (国税庁)
個人事業主になるには開業届けを提出するだけ。
個人事業主は法人の設立時のように面倒な手続きや登記費用や定款の認証費用は発生しませんので、開業が楽です。
従業員を雇う予定がなく、ご本人のみで開業する場合は、最低限必要な手続きは以下のみです。
- ・個人事業の開廃業等届出書を提出する(税務署)
- ・青色申告承認申請書を提出する(税務署)
(白色申告場合は不要です)
個人事業を始めるには、事業開始等から1ヶ月以内に管轄する税務署に開業届を提出する必要がありますが、現状、開業届を提出せずに個人事業を行っている人がいます。では、開業届を提出するメリットを以下にまとめていきます。
法律で決まっている
開業届けを提出しないことで罰則などがある訳ではないですが、所得税法に「個人事業を始めるには事業開始等から1ヶ月以内に管轄する税務署に開業届を提出しなければならない」と明記されており、開業届を提出せずに個人事業を行うことは、厳密にいうと所得税法違反となります。
税金を少なくできる(節税できる)
ほとんどの個人事業主が開業届けを提出しているのは、様々な節税のメリットがあるからです。
最大のメリットは、青色申告で確定申告を行うことができることです。
確定申告を青色申告で行うと「所得(売上ー経費)から最大65万円が控除され」、納める税金を少なくすることができます。
特別控除の他にも、青色申告を行うことで「個人事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越すことができる」ので、翌年以降に個人事業が黒字になった際に相殺でき、所得を少なくすることができます。
また、「家族の給与を全額経費とすることができる」ため、一緒に個人事業を手伝ってくれている配偶者や子供などに給与を支払うという形にすると、家族に支払った給与を全額経費とすることができます。家族内でのお金のやり取りですので、実際に外にお金が流れていく訳ではなく、節税効果が高いため、家族で個人事業をやっている人には大変ありがたい制度です。
このように、青色申告ができるというのは、個人事業主の大きなメリットの一つですので、これを利用しない手はありません。青色申告の詳細については、青色申告と白色申告の違い で説明していますので、参考にしてください。
正式に個人事業主になれる
開業届けを提出することで、やましい思いをせずに、役所や学校などの書類によくある職業欄に堂々と個人事業主(自営業)と書くことができますし、小規模企業共済にも加入することができます。
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、退職金制度がない個人事業主のために退職金を積み立てる制度ですが、1年間に積み立てた金額は全額控除となるため、節税になります。また、小規模企業共済に加入することで、退職金がない個人事業主の弱みを補うことができます。
では、開業届を提出する際に、気をつけておいたほうがよいことをまとめておきます。
失業手当がもらえなくなる
現在、失業保険をもらっている場合だと、開業届けを提出することで「無職」ではなくなるため、失業手当がもらえなくなります。個人事業主となりながら、失業保険をもらうことは不正受給となりますので、ご注意ください。
健康保険の「扶養」から外れる可能性がある
妻が個人事業主になると、夫の健康保険の扶養から外れる可能性があります。夫の扶養から外れると、妻は新たに「国民健康保険」に加入する必要があり、妻分の健康保険料が発生します。ただし、個人事業主になると必ず扶養から外れるとは限りませんので、夫の健康保険組合等に扶養の条件を確認しておいたほうが良いでしょう。
配偶者控除や扶養控除がなくなる
妻が個人事業主になり一定以上の所得と得るようになると、夫は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。また、個人事業主の夫から個人事業の給与をもらっている場合も配偶者控除や扶養控除は対象外となります。
従業員がいない場合は、所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するのみの最も簡単な手続きとなります。
提出先 |
対象者
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提出書類 |
提出期限
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税務署 |
全員
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個人事業の開廃業等届出書 |
開業日から1ヶ月以内
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希望者のみ
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所得税の青色申告承認申請書 |
開業日から2ヶ月以内(注)
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希望者のみ
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所得税のたな卸資産の評価方法・
減価償却資産の償却方法の届出書 |
開業した年度の確定申告期限まで
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(注) 1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までとなります。
青色申告を希望する場合には、「個人事業の開廃業等届出書」に加えて、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
従来のたな卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合は、「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。その年の確定申告時までに、よく考えて有利な方法を選びます。届出がない場合は自動的に、たな卸資産の評価方法:最終仕入原価法、減価償却:定額法となります。
※在庫などの会計上の資産を多く持っている方は検討する余地がありますが、それ以外の方は、提出しなくていいと思います。
(補足)
正式な開業手続きとしては、国税を管轄する税務署だけでなく、住民税や事業税などの地方税を管轄する都道府県税事務所や市区町村役場に対しても、「個人事業開始等申告書」を提出する必要があります。しかしながら、個人事業税は所得(売上-経費)が290万円を超えていないと発生しないため、現状では、都道府県税事務所や市区町村役場に「個人事業開始等申告書」を提出しないケースのほうが多いようです。なお、確定申告を行うことで、税務署から都道府県税事務所や市区町村役場に自動的に通知が回るようになっています。