一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

私事で恐縮ですが、ここ数ヶ月で事実婚を検討するというフェイズに入りました。そもそも結婚というものを真剣に考えてこなかったので、日々自らの無知を恥じております。
大学は法学部に在籍していたので、結婚に絡んだ問題は民法の中でも「家族法」という分野で扱われることくらいは知っています。ただ、あいにく法律学が苦手だったので、その手の授業は履修していません…今となってはめちゃめちゃ後悔しております。

さて、今回から2-3回に分けて「非嫡出子と認知」というテーマ設定で簡潔に論じていきます。
内容はティッシュ並みにペラペラなので、その点ご容赦頂けたら幸いです。法曹の世界の方々に読まれませんように…笑

まず嫡出子ですが、「ちゃくしゅつし」と読みます。もう読みの時点で馴染みが薄いですよね…
これは「法律上の婚姻関係にある男女の間で生まれた子」と定義されます。
その反対に、法律上の婚姻関係にない男女の間で生まれた子は、非嫡出子と呼ばれています。
これは僕個人にとって非常に重要な点ですが、事実婚の関係にある男女の間に生まれた子は非嫡出子になるので、どういう問題が発生するかを理解しておきたいところです。以下、問題の所在について。

子どもが生まれるということは、当然そこに関わる2人の男女がいるわけです。
生まれた子どもの両親が誰なのかを明らかにすることは、法律上の親子関係を確定させることに繋がります。
そして、法律上の親子関係が発生するということは、養育義務(親は子を育てなければならない)や扶養義務(親が経済的に困窮してしまったら、子は余力のある範囲で援助しなければならない)、さらには親子のいずれかが死亡した場合の相続の問題(親子関係が無ければ法定相続人として認められない)にも発展していきます。

法律上の親子関係を確定させるにあたり、子どもを実際に産んだ女性が母親となることについては、疑いの余地はありません。法律学の世界では「分娩の事実によって母子関係は確定する」と表現されます。
お察しの通り、問題は父親の方なんですよね…客観的に見たら「生まれた子どもの父親は誰やねん」となってしまうわけです。

この点、現在の民法は772条1項にて「婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定めています。いわゆる「嫡出推定」というやつです。
細かい話は省略しますが、結婚していたら父子関係もフィックスして、法律上の親子関係ができあがるのです。ざっくり言うと。
これが事実婚の関係にある男女のケースだと、話が変わってくるわけで…
嫡出推定が認められないので、子どもからすると、血の繋がった父親はいても、その人との関係は「法律上の父子関係」とはみなされないことになります。
その結果、先ほど述べた養育義務や扶養義務、相続権の有無といった問題に繋がっていきます。

ここまでが問題の所在となるのですが、長くなりそうなので続きは来月に回します笑
今回の記事が何かのお役に立てることを願い、2019年最後の記事と致します。
ご拝読ありがとうございました。

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松尾 譲嗣

Amazon物販をやり始めました。

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