一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

どうも、遠藤です。

今月は初夏のように暑い日と春先のように寒い日が行ったり来たりして大変な1か月でした。
いよいよ梅雨も始まるみたいなので憂鬱ですね。

さて今回は7月31日に予定されている所得税の予定納税のPay払いに関して調べてみました。
(確定申告時のPay払いに関しては過去記事を参照お願いします)

Q1-8 振替納税を利用しているのですが、スマホアプリ納付を利用するに当たり、何か注意することはありますか。
(答)

振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)に自動振替により納付手続が完了します。
そのため、振替納税によらずスマホアプリ納付の利用を希望される場合で、特に振替納税の口座引落日(振替日)が納期限と同一になる次の税金については、振替納税による引落しがされないように、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でスマホアプリ納付をご利用ください。

○ 申告所得税及び復興特別所得税

1 予定納税1期分(納期限:7月31日)
2 予定納税2期分(納期限:11月30日)
3 確定申告延納分(納期限:5月31日)
※ 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/smartphone_qa.htm

所轄の税務署に連絡した上で納付しないといけないので注意が必要ですね。
所得税は何十万、何百万となるのでたとえ1%還元だとしても大きいと思っています。

さて、それでは今回はこの辺で。

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遠藤 薫宏

都内在住 フリーランスのWebエンジニア

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