10月より最低賃金が上がる見込みです。47都道府県で、39円~47円の値上げとなります。全国加重平均額43円の引上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で最高額となるとのことです。
毎年、10月に改定となる最低賃金は地域別最低賃金であり、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など産業や職種に関係なく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。最低賃金には、もう一種類あり、それが特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用される、特定最低賃金があります。
10月に改定される地域別最低賃金が良く注目されますが、特定の産業を行っている事業者(例として、電子部品製造業や輸送機械器具製造業など)は特定最低賃金に関しても確認をしておかなければいけません。
なぜなら、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけないからです。
まずは事業が、特定の産業に対象になるのか確認し、特定の産業の対象であれば10月だけではなく、12月に改定される特定最低賃金に対しての確認も必要となります。