一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

みなさんこんにちは、春木です。

先日、申告していた還付金が無事振り込まれました。
今回はこの還付金を今年度の確定申告でどう扱うかを調べてみました。

結論から言うと、
・プライベート用口座に振り込まれた場合は記帳不要
・事業用口座に振り込まれた場合は「事業主借」として記帳
(※還付加算金が発生した場合は雑所得として扱う必要があり少々面倒(あまり詳しく調べてないです、すみません))

所得税は納税者自身に課されたもので事業とは関係ないため、経費として扱うことはできません。
これと同様の考えで、還付金も収入として扱いません。
そのため事業用の口座に還付金が振り込まれた場合はプライベートのお金が振り込まれたのと同様に「事業主借」として記帳します。
プライベート用の口座に振り込まれた場合は事業とは関係ないお金の動きのため記帳は不要となります。

以上です。
誤って収入として記帳しないように注意しましょう。

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