今回は2023年10月から施行予定のインボイス制度に関して、免税事業者がインボイス登録を行いつつ負担軽減措置を利用して消費税の納税額を抑える方法に関して調べた結果をこちらへ記載します。
参考元は財務省の提供しているPDF
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 財務省(令和5年1月 20 日時点)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
問1.適用対象者を教えてください
(答)
2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者
として課税事業者になった者であり、具体的には、
・ 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
・ 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業
者となる者
→免税事業者がインボイス発行事業者になった際に、負担軽減措置の適用が可能になるようです。
問2.適用できる期間について教えてください。
(答)
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の
属する各課税期間となります。
そのため、図の①にあるとおり、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日か
ら登録を受ける場合には、令和5年分(10~12月分のみ)の申告から令和8年分の申
告までの計4回の申告が適用対象となります。
→2023年(令和5年)は10~12月分の課税売上にのみ消費税の納税義務が発生するようです。
問3.2割特例の適用を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
(答)
2 割特例の適用に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の
確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
→特に何も手続き必要ないのはありがたいですね。確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するということは、来年の確定申告書にそのような入力欄が新設されることが予想されます。
自分が特に気になったのはこの辺りでした。
自分の場合、2023年は免税事業者、2024年は課税事業者であるため
2023年8月ごろまでに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、2023年10月~12月は負担軽減措置を受け
2023年12月中に簡易課税制度選択届出書を提出し、2024年~簡易課税で消費税の納税を行おうと考えています。
では今回はこの辺で。