一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

みなさんこんにちは!
SEの山本です!

みなさん持続化給付金申請しましたか?!

下記に該当する方は是非申請をしてみてください^^
・売上が前年同月比 50%以上減少している事業者

■給付額の算定方法
 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

<<受給後の注意点>>
特別定額給付金などとは異なり、持続化給付金事業の売上を補填するものであり事業所得として扱われます!
なので、確定申告時に申告する必要があります♪
給付金に所得税がかかるのは納得いかない方もいらっしゃるかもしれませんが、ここはルール通り申告するようにしましょう^^

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山本 将貴

2018年7月からフリーランスのエンジニアとして活動中!日々新しいことにチャレンジし、自分の体験をもってこれから色々チャレンジしていく人へ『働き方、生き方』の提案ができればと思っています!!

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