一般社団法人 全国個人事業主支援協会

COLUMN コラム

歯科技工所の現状として、勤務の歯科技工士が業務上の傷病や通勤、歯科医院への往復で、もし事故にあえば、労働災害、10わりの医療費が支給されます。働けない間の収入は、給与の約8割が補われるそうです。両方ともお金は労災保険です。

もう一方で、ワンマンラボの自営歯科技工士による業務上の傷病や通勤、集配時の事故は過失割合に従い、治療費は自己負担します。健康保険を使用できても3割負担、働けない間の収入は避けられないのが現状です。個人の休業補償保険に加入していない限り、収入は途絶えます。

The following two tabs change content below.

岩﨑 忠司

最新記事 by 岩﨑 忠司 (全て見る)

  • - 2024年10月28日
  • - 2024年9月27日
  • - 2024年7月30日

この記事をシェアする

  • Twitterでシェア
  • Facebookでシェア
  • LINEでシェア