前提として、インボイス制度に加入していないこと。
インボイス制度に加入すると、勝手に課税事業者になり、必ず消費税を申告する必要があります。
・売上が1000万円を超えると、必ず当該年度の12月31日までに所轄税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
・課税事業者になってから、2年後に「消費税課税事業者不選択届出書」を提出して、免税事業者に戻ることができます。
ただし、前提条件があります、この二年間、毎年の売上は1000万円を超えてはいけません。
・課税事業者は確定申告時に「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出する必要があります。
また、下記の条件いずれかに該当すれば、消費税の申告が必要となります。
①、前々年の売上が1000万円を超える場合
②、前々年の売上が1000万円の以下でも、前年1月~6月の売上が1000万円を超える場合
③、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合
該当すれば、必ず申請してください。